社会福祉法人は、その経営する社会福祉事業に支障がない限り、公益を目的とする事業(以下「公益事業」という。)又は その収益を社会福祉事業 若しくは公益事業(第二条第四項第四号に掲げる事業 その他の政令で定めるものに限る。第五十七条第二号において同じ。)の経営に充てることを目的とする事業(以下「収益事業」という。)を行うことができる。
社会福祉法
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昭和二十六年法律第四十五号
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略称 : 社福法
第二十六条 # 公益事業及び収益事業
@ 施行日 : 令和四年十月一日
( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第十二号による改正
公益事業 又は収益事業に関する会計は、それぞれ当該社会福祉法人の行う社会福祉事業に関する会計から 区分し、特別の会計として経理しなければならない。