社会福祉法

# 昭和二十六年法律第四十五号 #
略称 : 社福法 

第二十四条 # 経営の原則等

@ 施行日 : 令和四年十月一日 ( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第十二号による改正

1項
社会福祉法人は、社会福祉事業の主たる担い手としてふさわしい事業を確実、効果的かつ適正に行うため、自主的に その経営基盤の強化を図るとともに、その提供する福祉サービスの質の向上 及び事業経営の透明性の確保を図らなければならない。
2項

社会福祉法人は、社会福祉事業 及び第二十六条第一項に規定する公益事業を行うに当たつては、日常生活 又は社会生活上の支援を必要とする者に対して、無料 又は低額な料金で、福祉サービスを積極的に提供するよう努めなければならない。