社会福祉法

# 昭和二十六年法律第四十五号 #
略称 : 社福法 

第五十九条 # 所轄庁への届出

@ 施行日 : 令和六年四月二十四日 ( 2024年 4月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第二十一号による改正

1項

社会福祉法人は、毎会計年度終了後三月以内に、厚生労働省令で定めるところにより、次に掲げる書類を所轄庁に届け出なければならない。

一 号

第四十五条の三十二第一項に規定する計算書類等

二 号

第四十五条の三十四第二項に規定する財産目録等