社会福祉法人は、毎会計年度終了後三月以内に、厚生労働省令で定めるところにより、次に掲げる書類を所轄庁に届け出なければならない。
一
号
二
号
第四十五条の三十二第一項に規定する計算書類等
第四十五条の三十四第二項に規定する財産目録等