厚生労働大臣は、都道府県知事 及び市長に対して、都道府県知事は、市長に対して、社会福祉法人の指導 及び監督に関する事務の実施に関し必要な助言、情報の提供 その他の支援を行うよう努めなければならない。
社会福祉法
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昭和二十六年法律第四十五号
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略称 : 社福法
第五十九条の三 # 厚生労働大臣及び都道府県知事の支援
@ 施行日 : 令和四年十月一日
( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第十二号による改正