社会福祉法

# 昭和二十六年法律第四十五号 #
略称 : 社福法 

第五十五条の三 # 社会福祉充実計画の変更

@ 施行日 : 令和六年四月二十四日 ( 2024年 4月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第二十一号による改正

1項

前条第一項の承認を受けた社会福祉法人は、承認社会福祉充実計画の変更をしようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、所轄庁の承認を受けなければならない。


ただし、厚生労働省令で定める軽微な変更については、この限りでない。

2項

前条第一項の承認を受けた社会福祉法人は、前項ただし書の厚生労働省令で定める軽微な変更をしたときは、厚生労働省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を所轄庁に届け出なければならない。

3項

前条第三項から第十項までの規定は、第一項の変更の申請について準用する。