社会福祉法

# 昭和二十六年法律第四十五号 #
略称 : 社福法 

第五十八条 # 助成等

@ 施行日 : 令和六年四月二十四日 ( 2024年 4月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第二十一号による改正

1項

国 又は地方公共団体は、必要があると認めるときは、厚生労働省令 又は当該地方公共団体の条例で定める手続に従い、社会福祉法人に対し、補助金を支出し、又は通常の条件よりも当該社会福祉法人に有利な条件で、貸付金を支出し、若しくはその他の財産を譲り渡し、若しくは貸し付けることができる。


ただし国有財産法昭和二十三年法律第七十三号)及び地方自治法第二百三十七条第二項の規定の適用を妨げない。

2項

前項の規定により、社会福祉法人に対する助成がなされたときは、厚生労働大臣 又は地方公共団体の長は、その助成の目的が有効に達せられることを確保するため、当該社会福祉法人に対して、次に掲げる権限を有する。

一 号
事業 又は会計の状況に関し報告を徴すること。
二 号

助成の目的に照らして、社会福祉法人の予算が不適当であると認める場合において、その予算について必要な変更をすべき旨を勧告すること。

三 号
社会福祉法人の役員が法令、法令に基づいてする行政庁の処分 又は定款に違反した場合において、その役員を解職すべき旨を勧告すること。
3項

国 又は地方公共団体は、社会福祉法人が前項の規定による措置に従わなかつたときは、交付した補助金 若しくは貸付金 又は譲渡し、若しくは貸し付けたその他の財産の全部 又は一部の返還を命ずることができる。

4項

第五十六条第九項から第十一項までの規定は、第二項第三号の規定により解職を勧告し、又は前項の規定により補助金 若しくは貸付金の全部 若しくは一部の返還を命令する場合に準用する。