新設合併消滅社会福祉法人は、第五十四条の六第二項の認可があつたときは、次に掲げる事項を官報に公告し、かつ、判明している債権者には、各別にこれを催告しなければならない。
ただし、第四号の期間は、二月を下ることができない。
一
号
新設合併をする旨
二
号
他の新設合併消滅社会福祉法人 及び新設合併設立社会福祉法人の名称 及び住所
三
号
新設合併消滅社会福祉法人の計算書類に関する事項として厚生労働省令で定めるもの
四
号
債権者が一定の期間内に異議を述べることができる旨