二以上の社会福祉法人が新設合併(二以上の社会福祉法人がする合併であつて、合併により消滅する社会福祉法人の権利義務の全部を合併により設立する社会福祉法人に承継させるものをいう。以下この目 及び第百六十五条第十一号において同じ。)をする場合には、新設合併契約において、次に掲げる事項を定めなければならない。
社会福祉法
第三目 新設合併
新設合併により消滅する社会福祉法人(以下この目において「新設合併消滅社会福祉法人」という。)の名称 及び住所
新設合併により設立する社会福祉法人(以下この目において「新設合併設立社会福祉法人」という。)の目的、名称 及び主たる事務所の所在地
前号に掲げるもののほか、新設合併設立社会福祉法人の定款で定める事項
前三号に掲げる事項のほか、厚生労働省令で定める事項
新設合併設立社会福祉法人は、その成立の日に、新設合併消滅社会福祉法人の一切の権利義務(当該新設合併消滅社会福祉法人がその行う事業に関し行政庁の認可 その他の処分に基づいて有する権利義務を含む。)を承継する。
第三十二条の規定は、前項の認可について準用する。
新設合併消滅社会福祉法人は、次条の評議員会の日の二週間前の日(第四十五条の九第十項において準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百九十四条第一項の場合にあつては、同項の提案があつた日)から新設合併設立社会福祉法人の成立の日までの間、新設合併契約の内容 その他厚生労働省令で定める事項を記載し、又は記録した書面 又は電磁的記録をその主たる事務所に備え置かなければならない。
新設合併消滅社会福祉法人の評議員 及び債権者は、新設合併消滅社会福祉法人に対して、その業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。
ただし、債権者が第二号 又は第四号に掲げる請求をするには、当該新設合併消滅社会福祉法人の定めた費用を支払わなければならない。
前項の書面の閲覧の請求
前項の書面の謄本 又は抄本の交付の請求
前項の電磁的記録に記録された事項を厚生労働省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
前項の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて新設合併消滅社会福祉法人の定めたものにより提供することの請求 又はその事項を記載した書面の交付の請求
新設合併消滅社会福祉法人は、第五十四条の六第二項の認可があつたときは、次に掲げる事項を官報に公告し、かつ、判明している債権者には、各別にこれを催告しなければならない。
ただし、第四号の期間は、二月を下ることができない。
債権者が一定の期間内に異議を述べることができる旨
債権者が前項第四号の期間内に異議を述べなかつたときは、当該債権者は、当該新設合併について承認をしたものとみなす。
債権者が第一項第四号の期間内に異議を述べたときは、新設合併消滅社会福祉法人は、当該債権者に対し、弁済し、若しくは相当の担保を提供し、又は当該債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社等に相当の財産を信託しなければならない。
ただし、当該新設合併をしても当該債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。
第三十二条、第三十三条 及び第三十五条の規定は、新設合併設立社会福祉法人の設立については、適用しない。
新設合併設立社会福祉法人の定款は、新設合併消滅社会福祉法人が作成する。
この場合においては、第三十一条第一項の認可を受けることを要しない。
新設合併設立社会福祉法人は、その成立の日後遅滞なく、新設合併により新設合併設立社会福祉法人が承継した新設合併消滅社会福祉法人の権利義務 その他の新設合併に関する事項として厚生労働省令で定める事項を記載し、又は記録した書面 又は電磁的記録を作成しなければならない。
新設合併設立社会福祉法人は、その成立の日から六月間、前項の書面 又は電磁的記録 及び新設合併契約の内容 その他厚生労働省令で定める事項を記載し、又は記録した書面 又は電磁的記録をその主たる事務所に備え置かなければならない。
新設合併設立社会福祉法人の評議員 及び債権者は、新設合併設立社会福祉法人に対して、その業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。
ただし、債権者が第二号 又は第四号に掲げる請求をするには、当該新設合併設立社会福祉法人の定めた費用を支払わなければならない。
前項の書面の閲覧の請求
前項の書面の謄本 又は抄本の交付の請求
前項の電磁的記録に記録された事項を厚生労働省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
前項の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて新設合併設立社会福祉法人の定めたものにより提供することの請求 又はその事項を記載した書面の交付の請求