社会福祉法

# 昭和二十六年法律第四十五号 #
略称 : 社福法 

第五十四条の五 # 新設合併契約

@ 施行日 : 令和六年四月二十四日 ( 2024年 4月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第二十一号による改正

1項

二以上の社会福祉法人が新設合併(二以上の社会福祉法人がする合併であつて、合併により消滅する社会福祉法人の権利義務の全部を合併により設立する社会福祉法人に承継させるものをいう。以下この目 及び第百六十五条第十一号において同じ。)をする場合には、新設合併契約において、次に掲げる事項を定めなければならない。

一 号

新設合併により消滅する社会福祉法人(以下この目において「新設合併消滅社会福祉法人」という。)の名称 及び住所

二 号

新設合併により設立する社会福祉法人(以下この目において「新設合併設立社会福祉法人」という。)の目的、名称 及び主たる事務所の所在地

三 号

前号に掲げるもののほか、新設合併設立社会福祉法人の定款で定める事項

四 号

前三号に掲げる事項のほか、厚生労働省令で定める事項