新設合併設立社会福祉法人は、その成立の日に、新設合併消滅社会福祉法人の一切の権利義務(当該新設合併消滅社会福祉法人が その行う事業に関し行政庁の認可 その他の処分に基づいて有する権利義務を含む。)を承継する。
社会福祉法
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昭和二十六年法律第四十五号
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略称 : 社福法
第五十四条の六 # 新設合併の効力の発生等
@ 施行日 : 令和四年十月一日
( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第十二号による改正
新設合併は、所轄庁の認可を受けなければ、その効力を生じない。
第三十二条の規定は、前項の認可について準用する。