第三十二条、第三十三条 及び第三十五条の規定は、新設合併設立社会福祉法人の設立については、適用しない。
社会福祉法
#
昭和二十六年法律第四十五号
#
略称 : 社福法
第五十四条の十 # 設立の特則
@ 施行日 : 令和六年四月二十四日
( 2024年 4月24日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第二十一号による改正
新設合併設立社会福祉法人の定款は、新設合併消滅社会福祉法人が作成する。
この場合においては、第三十一条第一項の認可を受けることを要しない。