社会福祉法

# 昭和二十六年法律第四十五号 #
略称 : 社福法 

第五十四条の十 # 設立の特則

@ 施行日 : 令和六年四月二十四日 ( 2024年 4月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第二十一号による改正

1項

第三十二条第三十三条 及び第三十五条の規定は、新設合併設立社会福祉法人の設立については、適用しない

2項

新設合併設立社会福祉法人の定款は、新設合併消滅社会福祉法人が作成する。


この場合においては、第三十一条第一項の認可を受けることを要しない。