社会福祉法

# 昭和二十六年法律第四十五号 #
略称 : 社福法 

第五款 監事

分類 法律
カテゴリ   社会福祉
@ 施行日 : 令和四年十月一日 ( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第十二号による改正
最終編集日 : 2022年 10月13日 16時11分

1項

監事は、理事の職務の執行を監査する。


この場合において、監事は、厚生労働省令で定めるところにより、監査報告を作成しなければならない。

2項
監事は、いつでも、理事 及び当該社会福祉法人の職員に対して事業の報告を求め、又は当該社会福祉法人の業務 及び財産の状況の調査をすることができる。
3項

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百条から 第百三条まで第百四条第一項第百五条 及び第百六条の規定は、監事について準用する。


この場合において、

同法第百二条見出しを含む。)中
社員総会」とあるのは
「評議員会」と、

同条
法務省令」とあるのは
「厚生労働省令」と、

同法第百五条
社員総会」とあるのは
「評議員会」と

読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。