監事は、理事の職務の執行を監査する。
この場合において、監事は、厚生労働省令で定めるところにより、監査報告を作成しなければならない。
監事は、理事の職務の執行を監査する。
この場合において、監事は、厚生労働省令で定めるところにより、監査報告を作成しなければならない。
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百条から第百三条まで、第百四条第一項、第百五条 及び第百六条の規定は、監事について準用する。
この場合において、
同法第百二条(見出しを含む。)中
「社員総会」とあるのは
「評議員会」と、
同条中
「法務省令」とあるのは
「厚生労働省令」と、
同法第百五条中
「社員総会」とあるのは
「評議員会」と
読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。