社会福祉法

# 昭和二十六年法律第四十五号 #
略称 : 社福法 

第四十五条の十八

@ 施行日 : 令和六年四月二十四日 ( 2024年 4月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第二十一号による改正

1項

監事は、理事の職務の執行を監査する。


この場合において、監事は、厚生労働省令で定めるところにより、監査報告を作成しなければならない。

2項
監事は、いつでも、理事 及び当該社会福祉法人の職員に対して事業の報告を求め、又は当該社会福祉法人の業務 及び財産の状況の調査をすることができる。
3項

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百条から第百三条まで第百四条第一項第百五条 及び第百六条の規定は、監事について準用する。


この場合において、

同法第百二条見出しを含む。)中
社員総会」とあるのは
「評議員会」と、

同条
法務省令」とあるのは
「厚生労働省令」と、

同法第百五条
社員総会」とあるのは
「評議員会」と

読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。