社会福祉法

# 昭和二十六年法律第四十五号 #
略称 : 社福法 

第四十七条の七 # 準用規定

@ 施行日 : 令和六年四月二十四日 ( 2024年 4月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第二十一号による改正

1項

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律

  • 第二百八十七条第一項
  • 第二百八十八条
  • 第二百八十九条第一号第二号 及び第四号に係る部分に限る)、
  • 第二百九十条
  • 第二百九十一条第二号に係る部分に限る)、
  • 第二百九十二条
  • 第二百九十三条第一号 及び第四号に係る部分に限る)、
  • 第二百九十四条

及び第二百九十五条の規定は、社会福祉法人の解散 及び清算について準用する。


この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。