社会福祉法

# 昭和二十六年法律第四十五号 #
略称 : 社福法 

第四十七条の二 # 清算事務の終了等

@ 施行日 : 令和六年四月二十四日 ( 2024年 4月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第二十一号による改正

1項

清算法人は、清算事務が終了したときは、遅滞なく、厚生労働省令で定めるところにより、決算報告を作成しなければならない。

2項
清算人会設置法人においては、決算報告は、清算人会の承認を受けなければならない。
3項

清算人は、決算報告(前項の規定の適用がある場合にあつては、同項の承認を受けたもの)を評議員会に提出し、又は提供し、その承認を受けなければならない。

4項

前項の承認があつたときは、任務を怠つたことによる清算人の損害賠償の責任は、免除されたものとみなす。


ただし、清算人の職務の執行に関し不正の行為があつたときは、この限りでない。