裁判所は、社会福祉法人の解散 及び清算の監督に必要な調査をさせるため、検査役を選任することができる。
社会福祉法
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昭和二十六年法律第四十五号
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略称 : 社福法
第四十七条の六 # 検査役の選任
@ 施行日 : 令和六年四月二十四日
( 2024年 4月24日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第二十一号による改正
第四十六条の十三の規定は、前項の規定により裁判所が検査役を選任した場合について準用する。
この場合において、
同条中
「清算人 及び監事」とあるのは、
「社会福祉法人 及び検査役」と
読み替えるものとする。