社会福祉法人の解散 及び清算は、裁判所の監督に属する。
社会福祉法
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昭和二十六年法律第四十五号
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略称 : 社福法
第四十七条の四 # 裁判所による監督
@ 施行日 : 令和六年四月二十四日
( 2024年 4月24日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第二十一号による改正
裁判所は、職権で、いつでも前項の監督に必要な検査をすることができる。
社会福祉法人の解散 及び清算を監督する裁判所は、社会福祉法人の業務を監督する官庁に対し、意見を求め、又は調査を嘱託することができる。
前項に規定する官庁は、同項に規定する裁判所に対し、意見を述べることができる。