裁判所は、申立てにより又は職権で、訴訟の当事者に対し、計算書類 及びその附属明細書の全部 又は一部の提出を命ずることができる。
社会福祉法
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昭和二十六年法律第四十五号
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略称 : 社福法
第四十五条の三十三 # 計算書類等の提出命令
@ 施行日 : 令和六年四月二十四日
( 2024年 4月24日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第二十一号による改正