社会福祉法

# 昭和二十六年法律第四十五号 #
略称 : 社福法 

第四十五条の三十五 # 報酬等

@ 施行日 : 令和六年四月二十四日 ( 2024年 4月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第二十一号による改正

1項

社会福祉法人は、理事、監事 及び評議員に対する報酬等について、厚生労働省令で定めるところにより、民間事業者の役員の報酬等 及び従業員の給与、当該社会福祉法人の経理の状況 その他の事情を考慮して、不当に高額なものとならないような支給の基準を定めなければならない。

2項

前項の報酬等の支給の基準は、評議員会の承認を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

3項

社会福祉法人は、前項の承認を受けた報酬等の支給の基準に従つて、その理事、監事 及び評議員に対する報酬等を支給しなければならない。