社会福祉法

# 昭和二十六年法律第四十五号 #
略称 : 社福法 

第四十五条の二十六 # 会計帳簿の提出命令

@ 施行日 : 令和六年四月二十四日 ( 2024年 4月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第二十一号による改正

1項

裁判所は、申立てにより 又は職権で、訴訟の当事者に対し、会計帳簿の全部 又は一部の提出を命ずることができる。