社会福祉法人は、厚生労働省令で定めるところにより、適時に、正確な会計帳簿を作成しなければならない。
社会福祉法
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昭和二十六年法律第四十五号
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略称 : 社福法
第二款 会計帳簿
@ 施行日 : 令和六年四月二十四日
( 2024年 4月24日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第二十一号による改正
最終編集日 :
2024年 06月06日 09時35分
社会福祉法人は、会計帳簿の閉鎖の時から十年間、その会計帳簿 及びその事業に関する重要な資料を保存しなければならない。
評議員は、社会福祉法人の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。
一
号
会計帳簿 又はこれに関する資料が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧 又は謄写の請求
二
号
会計帳簿 又はこれに関する資料が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を厚生労働省令で定める方法により表示したものの閲覧 又は謄写の請求
裁判所は、申立てにより 又は職権で、訴訟の当事者に対し、会計帳簿の全部 又は一部の提出を命ずることができる。