社会福祉法人は、厚生労働省令で定めるところにより、適時に、正確な会計帳簿を作成しなければならない。
社会福祉法
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昭和二十六年法律第四十五号
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略称 : 社福法
第四十五条の二十四 # 会計帳簿の作成及び保存
@ 施行日 : 令和四年十月一日
( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第十二号による改正
社会福祉法人は、会計帳簿の閉鎖の時から十年間、その会計帳簿 及び その事業に関する重要な資料を保存しなければならない。