社会福祉法

# 昭和二十六年法律第四十五号 #
略称 : 社福法 

第四十五条の十二 # 評議員会の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴え

@ 施行日 : 令和六年四月二十四日 ( 2024年 4月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第二十一号による改正

1項

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第二百六十五条第二百六十六条第一項第三号に係る部分を除く)及び第二項第二百六十九条第四号 及び第五号に係る部分に限る)、第二百七十条第二百七十一条第一項 及び第三項第二百七十二条第二百七十三条 並びに第二百七十七条の規定は、評議員会の決議の不存在 若しくは無効の確認 又は取消しの訴えについて準用する。


この場合において、

同法第二百六十五条第一項
社員総会 又は評議員会(以下この款 及び第三百十五条第一項第一号ロにおいて「社員総会等」という。)」とあり、
及び同条第二項
社員総会等」とあるのは
「評議員会」と、

同法第二百六十六条第一項
社員等」とあるのは
「評議員、理事、監事 又は清算人」と、

、社員総会等」とあるのは
「、評議員会」と、

同項第一号 及び第二号 並びに同条第二項
社員総会等」とあるのは
「評議員会」と、

同法第二百七十一条第一項
社員」とあるのは
「債権者」と

読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。