一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第二百六十五条、第二百六十六条第一項(第三号に係る部分を除く。)及び第二項、第二百六十九条(第四号 及び第五号に係る部分に限る。)、第二百七十条、第二百七十一条第一項 及び第三項、第二百七十二条、第二百七十三条 並びに第二百七十七条の規定は、評議員会の決議の不存在 若しくは無効の確認 又は取消しの訴えについて準用する。
この場合において、
同法第二百六十五条第一項中
「社員総会 又は評議員会(以下この款 及び第三百十五条第一項第一号ロにおいて「社員総会等」という。)」とあり、
及び同条第二項中
「社員総会等」とあるのは
「評議員会」と、
同法第二百六十六条第一項中
「社員等」とあるのは
「評議員、理事、監事 又は清算人」と、
「、社員総会等」とあるのは
「、評議員会」と、
同項第一号 及び第二号 並びに同条第二項中
「社員総会等」とあるのは
「評議員会」と、
同法第二百七十一条第一項中
「社員」とあるのは
「債権者」と
読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。