社会福祉法

# 昭和二十六年法律第四十五号 #
略称 : 社福法 

第四十五条の十二 # 評議員会の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴え

@ 施行日 : 令和四年十月一日 ( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第十二号による改正

1項

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律

  • 第二百六十五条
  • 第二百六十六条第一項第三号に係る部分を除く)及び第二項
  • 第二百六十九条第四号 及び第五号に係る部分に限る)、
  • 第二百七十条
  • 第二百七十一条第一項 及び第三項
  • 第二百七十二条
  • 第二百七十三条

並びに第二百七十七条の規定は、評議員会の決議の不存在 若しくは無効の確認 又は取消しの訴えについて準用する。


この場合において、

同法第二百六十五条第一項
社員総会 又は評議員会(以下 この款 及び第三百十五条第一項第一号ロにおいて「社員総会等」という。)」とあり、
及び同条第二項
社員総会等」とあるのは
「評議員会」と、

同法第二百六十六条第一項
社員等」とあるのは
「評議員、理事、監事 又は清算人」と、

、社員総会等」とあるのは
「、評議員会」と、

同項第一号 及び第二号 並びに同条第二項
社員総会等」とあるのは
「評議員会」と、

同法第二百七十一条第一項
社員」とあるのは
「債権者」と

読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。