社会福祉法人は、次の事由によつて解散する。
一
号
五
号
評議員会の決議
二
号
定款に定めた解散事由の発生
三
号
目的たる事業の成功の不能
四
号
合併(合併により当該社会福祉法人が消滅する場合に限る。)
破産手続開始の決定
六
号
所轄庁の解散命令