社会福祉法

# 昭和二十六年法律第四十五号 #
略称 : 社福法 

第四十六条の二 # 社会福祉法人についての破産手続の開始

@ 施行日 : 令和六年四月二十四日 ( 2024年 4月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第二十一号による改正

1項
社会福祉法人がその債務につき その財産をもつて完済することができなくなつた場合には、裁判所は、理事 若しくは債権者の申立てにより又は職権で、破産手続開始の決定をする。
2項

前項に規定する場合には、理事は、直ちに破産手続開始の申立てをしなければならない。