社会福祉法人がその債務につき その財産をもつて完済することができなくなつた場合には、裁判所は、理事 若しくは債権者の申立てにより又は職権で、破産手続開始の決定をする。
社会福祉法
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昭和二十六年法律第四十五号
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略称 : 社福法
第四十六条の二 # 社会福祉法人についての破産手続の開始
@ 施行日 : 令和六年四月二十四日
( 2024年 4月24日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第二十一号による改正
前項に規定する場合には、理事は、直ちに破産手続開始の申立てをしなければならない。