社会福祉法

# 昭和二十六年法律第四十五号 #
略称 : 社福法 

第百三十一条 # 準用

@ 施行日 : 令和六年四月二十四日 ( 2024年 4月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第二十一号による改正

1項

第三十条の規定は、社会福祉連携推進認定の所轄庁について準用する。


この場合において、

同条第一項第二号
もの及び第百九条第二項に規定する地区社会福祉協議会である社会福祉法人」とあるのは、
「もの」と

読み替えるものとする。