1項 第三十条の規定は、社会福祉連携推進認定の所轄庁について準用する。この場合において、同条第一項第二号中 「もの及び第百九条第二項に規定する地区社会福祉協議会である社会福祉法人」とあるのは、 「もの」と読み替えるものとする。