次に掲げる業務(以下この章において「社会福祉連携推進業務」という。)を行おうとする一般社団法人は、第百二十七条各号に掲げる基準に適合する一般社団法人であることについての所轄庁の認定を受けることができる。
社会福祉法
第一節 認定等
災害が発生した場合における社員(社会福祉事業を経営する者に限る。次号、第五号 及び第六号において同じ。)が提供する福祉サービスの利用者の安全を社員が共同して確保するための支援
資金の貸付け その他の社員(社会福祉法人に限る。)が社会福祉事業に係る業務を行うのに必要な資金を調達するための支援として厚生労働省令で定めるもの
前条の認定(以下この章において「社会福祉連携推進認定」という。)の申請は、厚生労働省令で定める事項を記載した申請書に、定款、社会福祉連携推進方針 その他厚生労働省令で定める書類を添えてしなければならない。
前項の社会福祉連携推進方針には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
前条第四号に掲げる業務を行おうとする場合には、同号に掲げる業務により支援を受けようとする社員 及び支援の内容 その他厚生労働省令で定める事項
所轄庁は、社会福祉連携推進認定の申請をした一般社団法人が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、当該法人について社会福祉連携推進認定をすることができる。
その設立の目的について、社員の社会福祉に係る業務の連携を推進し、並びに地域における良質かつ適切な福祉サービスの提供 及び社会福祉法人の経営基盤の強化に資することが主たる目的であること。
社員の資格の得喪に関して、第一号の目的に照らし、不当に差別的な取扱いをする条件 その他の不当な条件を付していないものであること。
定款において、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第十一条第一項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載し、又は記録していること。
理事六人以上 及び監事二人以上を置く旨
理事のうちに、各理事について、その配偶者 又は三親等以内の親族 その他各理事と厚生労働省令で定める特殊の関係がある者が三人を超えて含まれず、並びに当該理事 並びにその配偶者 及び三親等以内の親族 その他各理事と厚生労働省令で定める特殊の関係がある者が理事の総数の三分の一を超えて含まれないこととする旨
監事のうちに、各役員について、その配偶者 又は三親等以内の親族 その他各役員と厚生労働省令で定める特殊の関係がある者が含まれないこととする旨
代表理事を一人置く旨
次に掲げる要件を満たす評議会(第百三十六条において「社会福祉連携推進評議会」という。)を置く旨 並びにその構成員の選任 及び解任の方法
当該一般社団法人がトの承認をするに当たり、必要があると認めるときは、社員総会 及び理事会において意見を述べることができるものであること。
第百二十五条第四号の支援を受ける社会福祉法人である社員が当該社会福祉法人の予算の決定 又は変更 その他厚生労働省令で定める事項を決定するに当たつては、あらかじめ、当該一般社団法人の承認を受けなければならないこととする旨
第百四十五条第一項 又は第二項の規定による社会福祉連携推進認定の取消しの処分を受けた場合において、第百四十六条第二項に規定する社会福祉連携推進目的取得財産残額があるときは、これに相当する額の財産を当該社会福祉連携推進認定の取消しの処分の日から一月以内に国、地方公共団体 又は次条第一号イに規定する社会福祉連携推進法人、社会福祉法人 その他の厚生労働省令で定める者(ヲにおいて「国等」という。)に贈与する旨
清算をする場合において残余財産を国等に帰属させる旨
前各号に掲げるもののほか、社会福祉連携推進業務を適切に行うために必要なものとして厚生労働省令で定める要件に該当するものであること。
次の各号のいずれかに該当する一般社団法人は、社会福祉連携推進認定を受けることができない。
その理事 及び監事のうちに、次のいずれかに該当する者があるもの
社会福祉連携推進認定を受けた一般社団法人(以下この章、第百五十五条第一項 及び第百六十五条において「社会福祉連携推進法人」という。)が第百四十五条第一項 又は第二項の規定により社会福祉連携推進認定を取り消された場合において、その取消しの原因となつた事実があつた日以前一年内に当該社会福祉連携推進法人の業務を行う理事であつた者でその取消しの日から五年を経過しないもの
この法律 その他社会福祉に関する法律で政令で定めるものの規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者(ハに該当する者を除く。)
禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
第百四十五条第一項 又は第二項の規定により社会福祉連携推進認定を取り消され、その取消しの日から五年を経過しないもの
所轄庁は、社会福祉連携推進認定をしたときは、厚生労働省令で定めるところにより、その旨をその申請をした者に通知するとともに、公示しなければならない。
社会福祉連携推進法人は、その名称中に社会福祉連携推進法人という文字を用いなければならない。
社会福祉連携推進認定を受けたことによる名称の変更の登記の申請書には、社会福祉連携推進認定を受けたことを証する書面を添付しなければならない。
社会福祉連携推進法人でない者は、その名称 又は商号中に、社会福祉連携推進法人であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。
第三十条の規定は、社会福祉連携推進認定の所轄庁について準用する。
この場合において、
同条第一項第二号中
「もの及び第百九条第二項に規定する地区社会福祉協議会である社会福祉法人」とあるのは、
「もの」と
読み替えるものとする。