社会福祉連携推進法人は、社員の社会福祉に係る業務の連携の推進 及びその運営の透明性の確保を図り、地域における良質かつ適切な福祉サービスの提供 及び社会福祉法人の経営基盤の強化に資する役割を積極的に果たすよう努めなければならない。
社会福祉法
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昭和二十六年法律第四十五号
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略称 : 社福法
第百三十二条 # 社会福祉連携推進法人の業務運営
@ 施行日 : 令和六年四月二十四日
( 2024年 4月24日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第二十一号による改正
社会福祉連携推進法人は、社会福祉連携推進業務を行うに当たり、当該一般社団法人の社員、理事、監事、職員 その他の政令で定める関係者に対し特別の利益を与えてはならない。
社会福祉連携推進法人は、社会福祉連携推進業務以外の業務を行う場合には、社会福祉連携推進業務以外の業務を行うことによつて社会福祉連携推進業務の実施に支障を及ぼさないようにしなければならない。
社会福祉連携推進法人は、社会福祉事業を行うことができない。