市町村社会福祉協議会は、一 又は同一都道府県内の二以上の市町村の区域内において次に掲げる事業を行うことにより地域福祉の推進を図ることを目的とする団体であつて、その区域内における社会福祉を目的とする事業を経営する者 及び社会福祉に関する活動を行う者が参加し、かつ、指定都市にあつてはその区域内における地区社会福祉協議会の過半数 及び社会福祉事業 又は更生保護事業を経営する者の過半数が、指定都市以外の市 及び町村にあつてはその区域内における社会福祉事業 又は更生保護事業を経営する者の過半数が参加するものとする。
前三号に掲げる事業のほか、社会福祉を目的とする事業の健全な発達を図るために必要な事業