所轄庁は、社会福祉連携推進認定の申請をした一般社団法人が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、当該法人について社会福祉連携推進認定をすることができる。
その設立の目的について、社員の社会福祉に係る業務の連携を推進し、並びに地域における良質かつ適切な福祉サービスの提供 及び社会福祉法人の経営基盤の強化に資することが主たる目的であること。
社員の資格の得喪に関して、第一号の目的に照らし、不当に差別的な取扱いをする条件 その他の不当な条件を付していないものであること。
定款において、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第十一条第一項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載し、又は記録していること。
理事六人以上 及び監事二人以上を置く旨
理事のうちに、各理事について、その配偶者 又は三親等以内の親族 その他各理事と厚生労働省令で定める特殊の関係がある者が三人を超えて含まれず、並びに当該理事 並びにその配偶者 及び三親等以内の親族 その他各理事と厚生労働省令で定める特殊の関係がある者が理事の総数の三分の一を超えて含まれないこととする旨
監事のうちに、各役員について、その配偶者 又は三親等以内の親族 その他各役員と厚生労働省令で定める特殊の関係がある者が含まれないこととする旨
代表理事を一人置く旨
次に掲げる要件を満たす評議会(第百三十六条において「社会福祉連携推進評議会」という。)を置く旨 並びにその構成員の選任 及び解任の方法
当該一般社団法人がトの承認をするに当たり、必要があると認めるときは、社員総会 及び理事会において意見を述べることができるものであること。
第百二十五条第四号の支援を受ける社会福祉法人である社員が当該社会福祉法人の予算の決定 又は変更 その他厚生労働省令で定める事項を決定するに当たつては、あらかじめ、当該一般社団法人の承認を受けなければならないこととする旨
第百四十五条第一項 又は第二項の規定による社会福祉連携推進認定の取消しの処分を受けた場合において、第百四十六条第二項に規定する社会福祉連携推進目的取得財産残額があるときは、これに相当する額の財産を当該社会福祉連携推進認定の取消しの処分の日から一月以内に国、地方公共団体 又は次条第一号イに規定する社会福祉連携推進法人、社会福祉法人 その他の厚生労働省令で定める者(ヲにおいて「国等」という。)に贈与する旨
清算をする場合において残余財産を国等に帰属させる旨
前各号に掲げるもののほか、社会福祉連携推進業務を適切に行うために必要なものとして厚生労働省令で定める要件に該当するものであること。