所轄庁は、社会福祉連携推進認定をしたときは、厚生労働省令で定めるところにより、その旨をその申請をした者に通知するとともに、公示しなければならない。
社会福祉法
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昭和二十六年法律第四十五号
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略称 : 社福法
第百二十九条 # 認定の通知及び公示
@ 施行日 : 令和六年四月二十四日
( 2024年 4月24日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第二十一号による改正