共同募金の配分を受けた者は、その配分を受けた後一年間は、その事業の経営に必要な資金を得るために寄附金を募集してはならない。
社会福祉法
#
昭和二十六年法律第四十五号
#
略称 : 社福法
第百二十二条 # 受配者の寄附金募集の禁止
@ 施行日 : 令和四年十月一日
( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第十二号による改正