社会福祉法

# 昭和二十六年法律第四十五号 #
略称 : 社福法 

第百二十六条 # 認定申請

@ 施行日 : 令和六年四月二十四日 ( 2024年 4月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第二十一号による改正

1項

前条の認定(以下この章において「社会福祉連携推進認定」という。)の申請は、厚生労働省令で定める事項を記載した申請書に、定款、社会福祉連携推進方針 その他厚生労働省令で定める書類を添えてしなければならない。

2項

前項の社会福祉連携推進方針には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一 号
社員の氏名 又は名称
二 号
社会福祉連携推進業務を実施する区域
三 号
社会福祉連携推進業務の内容
四 号

前条第四号に掲げる業務を行おうとする場合には、同号に掲げる業務により支援を受けようとする社員 及び支援の内容 その他厚生労働省令で定める事項