前条の認定(以下この章において「社会福祉連携推進認定」という。)の申請は、厚生労働省令で定める事項を記載した申請書に、定款、社会福祉連携推進方針 その他厚生労働省令で定める書類を添えてしなければならない。
社会福祉法
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昭和二十六年法律第四十五号
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略称 : 社福法
第百二十六条 # 認定申請
@ 施行日 : 令和六年四月二十四日
( 2024年 4月24日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第二十一号による改正
前項の社会福祉連携推進方針には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一
号
社員の氏名 又は名称
二
号
社会福祉連携推進業務を実施する区域
三
号
社会福祉連携推進業務の内容
四
号
前条第四号に掲げる業務を行おうとする場合には、同号に掲げる業務により支援を受けようとする社員 及び支援の内容 その他厚生労働省令で定める事項