社会福祉法

# 昭和二十六年法律第四十五号 #
略称 : 社福法 

第百二十条 # 結果の公告

@ 施行日 : 令和六年四月二十四日 ( 2024年 4月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第二十一号による改正

1項

共同募金会は、寄附金の配分を終了したときは、一月以内に、募金の総額、配分を受けた者の氏名 又は名称 及び配分した額 並びに第百十八条第一項の規定により新たに積み立てられた準備金の額 及び準備金の総額を公告しなければならない。

2項

共同募金会は、第百十八条第二項の規定により準備金を拠出した場合には、速やかに、同項の拠出の趣旨、拠出先の共同募金会 及び拠出した額を公告しなければならない。

3項

共同募金会は、第百十八条第三項の規定により配分を行つた場合には、配分を終了した後三月以内に、拠出を受けた総額 及び拠出された金額の配分を受けた者の氏名 又は名称を公告するとともに、当該拠出を行つた共同募金会に対し、拠出された金額の配分を受けた者の氏名 又は名称を通知しなければならない。