次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、一年以下の懲役 又は百万円以下の罰金に処する。
一
号
二
号
三
号
第百六条の四第五項の規定に違反して秘密を漏らしたとき。
第百六条の六第五項の規定に違反して秘密を漏らしたとき。
第百三十四条第三項において準用する職業安定法第四十一条第二項の規定による業務の停止の命令に違反して、労働者の募集に従事したとき。