社会福祉法

# 昭和二十六年法律第四十五号 #
略称 : 社福法 

第百五十九条

@ 施行日 : 令和六年四月二十四日 ( 2024年 4月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第二十一号による改正

1項

次の各号いずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、一年以下の懲役 又は百万円以下の罰金に処する。

一 号

第百六条の四第五項の規定に違反して秘密を漏らしたとき。

二 号

第百六条の六第五項の規定に違反して秘密を漏らしたとき。

三 号

第百三十四条第三項において準用する職業安定法第四十一条第二項の規定による業務の停止の命令に違反して、労働者の募集に従事したとき。