次に掲げる者が、自己 若しくは第三者の利益を図り又は社会福祉法人 若しくは社会福祉連携推進法人に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、当該社会福祉法人 又は社会福祉連携推進法人に財産上の損害を加えたときは、七年以下の懲役 若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一
号
三
号
評議員、理事 又は監事
二
号
民事保全法第五十六条に規定する仮処分命令により選任された評議員、理事 又は監事の職務を代行する者
第四十二条第二項 又は第四十五条の六第二項(第四十五条の十七第三項 及び第百四十三条第一項において準用する場合を含む。)の規定により選任された一時評議員、理事、監事 又は理事長の職務を行うべき者