第百五十六条第一項第二号に掲げる者が法人であるときは、同項の規定は、その行為をした会計監査人 又は一時会計監査人の職務を行うべき者の職務を行うべき者に対して適用する。
社会福祉法
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昭和二十六年法律第四十五号
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略称 : 社福法
第百五十八条
@ 施行日 : 令和六年四月二十四日
( 2024年 4月24日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第二十一号による改正