次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、六月以下の懲役 又は五十万円以下の罰金に処する。
一
号
二
号
三
号
第五十七条に規定する停止命令に違反して引き続き その事業を行つたとき。
第六十二条第二項 又は第六十七条第二項の規定に違反して社会福祉事業を経営したとき。
第七十二条第一項から第三項まで(これらの規定を第七十三条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する制限 若しくは停止の命令に違反したとき 又は第七十二条第一項 若しくは第二項の規定により許可を取り消されたにもかかわらず、引き続き その社会福祉事業を経営したとき。