社会福祉法

# 昭和二十六年法律第四十五号 #
略称 : 社福法 

第百六十三条

@ 施行日 : 令和四年十月一日 ( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第十二号による改正

1項

次の各号いずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。

一 号

第百三十四条第三項において準用する職業安定法第五十条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

二 号

第百三十四条第三項において準用する 職業安定法第五十条第二項の規定による立入り 若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。

三 号

第百三十四条第三項において準用する職業安定法第五十一条第一項の規定に違反して秘密を漏らしたとき。