次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、六月以下の懲役 又は三十万円以下の罰金に処する。
一
号
二
号
三
号
第百三十四条第二項の規定による届出をしないで、労働者の募集に従事したとき。
第百三十四条第三項において準用する職業安定法第三十七条第二項の規定による指示に従わなかつたとき。
第百三十四条第三項において準用する職業安定法第三十九条 又は第四十条の規定に違反したとき。