社会福祉法

# 昭和二十六年法律第四十五号 #
略称 : 社福法 

第百六十五条

@ 施行日 : 令和四年十月一日 ( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第十二号による改正

1項
  • 社会福祉法人の評議員、理事、監事、会計監査人 若しくは その職務を行うべき社員、清算人、民事保全法第五十六条に規定する仮処分命令により選任された評議員、理事、監事 若しくは清算人の職務を代行する者、
  • 第百五十五条第一項第三号に規定する一時評議員、理事、監事 若しくは理事長の職務を行うべき者、
  • 同条第二項第三号に規定する一時清算人 若しくは清算法人の監事の職務を行うべき者、
  • 同項第四号に規定する一時代表清算人の職務を行うべき者、
  • 同項第五号に規定する一時清算法人の評議員の職務を行うべき者 若しくは第百五十六条第一項第二号に規定する一時会計監査人の職務を行うべき者 又は社会福祉連携推進法人の理事、監事、会計監査人 若しくは その職務を行うべき社員、同法第五十六条に規定する仮処分命令により選任された理事 若しくは監事の職務を代行する者、
  • 第百四十三条第一項において準用する第四十五条の六第二項の規定により選任された一時理事、監事 若しくは代表理事の職務を行うべき者、
  • 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第三百三十四条第一項第六号に規定する一時理事、監事 若しくは代表理事の職務を行うべき者、
  • 第百四十三条第一項において準用する第四十五条の六第三項の規定により選任された一時会計監査人の職務を行うべき者

若しくは同法第三百三十七条第一項第二号に規定する一時会計監査人の職務を行うべき者は、次のいずれかに該当する場合には、二十万円以下の過料に処する。


ただし、その行為について刑を科すべきときは、この限りでない。

一 号
この法律に基づく政令の規定による登記をすることを怠つたとき。
二 号

第四十六条の十二第一項第四十六条の三十第一項第五十三条第一項第五十四条の三第一項 又は第五十四条の九第一項の規定による公告を怠り、又は不正の公告をしたとき。

三 号
  • 第三十四条の二第二項 若しくは第三項第百三十九条第四項において準用する場合を含む。)、
  • 第四十五条の十一第四項
  • 第四十五条の十五第二項 若しくは第三項
  • 第四十五条の十九第三項
  • 第四十五条の二十五
  • 第四十五条の三十二第三項 若しくは第四項第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)、
  • 第四十五条の三十四第三項第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)、
  • 第四十六条の二十第二項 若しくは第三項
  • 第四十六条の二十六第二項
  • 第五十一条第二項
  • 第五十四条第二項
  • 第五十四条の四第三項
  • 第五十四条の七第二項

若しくは第五十四条の十一第三項の規定 又は第四十五条の九第十項において準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百九十四条第三項の規定に違反して、正当な理由がないのに、書類 若しくは電磁的記録に記録された事項を厚生労働省令で定める方法により表示したものの閲覧 若しくは謄写 又は書類の謄本 若しくは抄本の交付、電磁的記録に記録された事項を電磁的方法により提供すること 若しくは その事項を記載した書面の交付を拒んだとき。

四 号

第四十五条の三十六第四項 又は第百三十九条第三項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

五 号
  • 定款、
  • 議事録、
  • 財産目録、
  • 会計帳簿、
  • 貸借対照表、
  • 収支計算書、
  • 事業報告、
  • 事務報告、
  • 第四十五条の二十七第二項 若しくは第四十六条の二十四第一項の附属明細書、
  • 監査報告、
  • 会計監査報告、
  • 決算報告

又は第五十一条第一項第五十四条第一項第五十四条の四第一項第五十四条の七第一項 若しくは第五十四条の十一第一項の書面 若しくは電磁的記録に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、又は虚偽の記載 若しくは記録をしたとき。

六 号
  • 第三十四条の二第一項
  • 第四十五条の十一第二項 若しくは第三項
  • 第四十五条の十五第一項
  • 第四十五条の三十二第一項 若しくは第二項
  • 第四十五条の三十四第一項第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)、
  • 第四十六条の二十第一項
  • 第四十六条の二十六第一項
  • 第五十一条第一項
  • 第五十四条第一項
  • 第五十四条の四第二項
  • 第五十四条の七第一項

若しくは第五十四条の十一第二項の規定 又は第四十五条の九第十項において準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百九十四条第二項の規定に違反して、帳簿 又は書類 若しくは電磁的記録を備え置かなかつたとき。

七 号

第四十六条の二第二項第百四十一条において準用する場合を含む。)又は第四十六条の十二第一項の規定に違反して、破産手続開始の申立てを怠つたとき。

八 号

清算の結了を遅延させる目的で、第四十六条の三十第一項の期間を不当に定めたとき。

九 号

第四十六条の三十一第一項の規定に違反して、債務の弁済をしたとき。

十 号

第四十六条の三十三の規定に違反して、清算法人の財産を引き渡したとき。

十一 号

第五十三条第三項第五十四条の三第三項 又は第五十四条の九第三項の規定に違反して、吸収合併 又は新設合併をしたとき。

十二 号

第五十六条第一項第百四十四条において準用する場合を含む。以下 この号において同じ。)の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。