第二十三条、第百十三条第四項 又は第百三十条第三項 若しくは第四項の規定に違反した者は、十万円以下の過料に処する。
社会福祉法
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昭和二十六年法律第四十五号
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略称 : 社福法
第百六十六条
@ 施行日 : 令和六年四月二十四日
( 2024年 4月24日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第二十一号による改正