社会福祉法

# 昭和二十六年法律第四十五号 #
略称 : 社福法 

第百六十条

@ 施行日 : 令和六年四月二十四日 ( 2024年 4月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第二十一号による改正

1項

第九十五条の四第百一条 及び第百六条において準用する場合を含む。)又は第九十五条の五第二項の規定に違反した者は、一年以下の懲役 又は五十万円以下の罰金に処する。