第九十五条の四(第百一条 及び第百六条において準用する場合を含む。)又は第九十五条の五第二項の規定に違反した者は、一年以下の懲役 又は五十万円以下の罰金に処する。
社会福祉法
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昭和二十六年法律第四十五号
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略称 : 社福法
第百六十条
@ 施行日 : 令和六年四月二十四日
( 2024年 4月24日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第二十一号による改正