社会福祉法

# 昭和二十六年法律第四十五号 #
略称 : 社福法 

第百六条 # 準用

@ 施行日 : 令和六年四月二十四日 ( 2024年 4月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第二十一号による改正

1項

第九十三条第三項から第五項まで第九十五条の四 及び第九十六条から第九十八条までの規定は、福利厚生センターについて準用する。


この場合において、

これらの規定中
都道府県知事」とあるのは
「厚生労働大臣」と、

第九十三条第三項
第一項」とあるのは
「第百二条」と、

第九十五条の四
第九十四条各号」とあるのは
第百三条各号」と、

第九十六条第一項
に提出しなければ」とあるのは
「の認可を受けなければ」と、

第九十七条
この款」とあるのは
次節」と、

第九十四条」とあるのは
第百三条」と、

第九十八条第一項
第九十三条第一項」とあるのは
第百二条」と、

第九十四条」とあるのは
第百三条」と、

この款」とあるのは
次節」と、

違反した」とあるのは
「違反したとき、又は第百四条第一項の認可を受けた同項に規定する約款によらないで第百三条第三号に掲げる業務を行つた」と

読み替えるものとする。