社会福祉法

# 昭和二十六年法律第四十五号 #
略称 : 社福法 

第百六条の四 # 重層的支援体制整備事業

@ 施行日 : 令和六年四月二十四日 ( 2024年 4月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第二十一号による改正

1項

市町村は、地域生活課題の解決に資する包括的な支援体制を整備するため、前条第一項各号に掲げる施策として、厚生労働省令で定めるところにより、重層的支援体制整備事業を行うことができる。

2項

前項の「重層的支援体制整備事業」とは、次に掲げるこの法律に基づく事業 及び他の法律に基づく事業を一体のものとして実施することにより、地域生活課題を抱える地域住民 及びその世帯に対する支援体制 並びに地域住民等による地域福祉の推進のために必要な環境を一体的かつ重層的に整備する事業をいう。

一 号
地域生活課題を抱える地域住民 及びその家族 その他の関係者からの相談に包括的に応じ、利用可能な福祉サービスに関する情報の提供 及び助言、支援関係機関との連絡調整 並びに高齢者、障害者等に対する虐待の防止 及びその早期発見のための援助 その他厚生労働省令で定める便宜の提供を行うため、次に掲げる全ての事業を一体的に行う事業
介護保険法第百十五条の四十五第二項第一号から第三号までに掲げる事業

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第七十七条第一項第三号に掲げる事業

子ども・子育て支援法第五十九条第一号に掲げる事業

生活困窮者自立支援法第三条第二項各号に掲げる事業

二 号
地域生活課題を抱える地域住民であつて、社会生活を円滑に営む上での困難を有するものに対し、支援関係機関と民間団体との連携による支援体制の下、活動の機会の提供、訪問による必要な情報の提供 及び助言 その他の社会参加のために必要な便宜の提供として厚生労働省令で定めるものを行う事業
三 号

地域住民が地域において自立した日常生活を営み、地域社会に参加する機会を確保するための支援 並びに地域生活課題の発生の防止 又は解決に係る体制の整備 及び地域住民相互の交流を行う拠点の開設 その他厚生労働省令で定める援助を行うため、次に掲げる全ての事業を一体的に行う事業

介護保険法第百十五条の四十五第一項第二号に掲げる事業のうち厚生労働大臣が定めるもの
介護保険法第百十五条の四十五第二項第五号に掲げる事業

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第七十七条第一項第九号に掲げる事業

子ども・子育て支援法第五十九条第九号に掲げる事業

四 号
地域社会からの孤立が長期にわたる者 その他の継続的な支援を必要とする地域住民 及びその世帯に対し、訪問により状況を把握した上で相談に応じ、利用可能な福祉サービスに関する情報の提供 及び助言 その他の厚生労働省令で定める便宜の提供を包括的かつ継続的に行う事業
五 号
複数の支援関係機関相互間の連携による支援を必要とする地域住民 及びその世帯に対し、複数の支援関係機関が、当該地域住民 及びその世帯が抱える地域生活課題を解決するために、相互の有機的な連携の下、その解決に資する支援を一体的かつ計画的に行う体制を整備する事業
六 号

前号に掲げる事業による支援が必要であると市町村が認める地域住民に対し、当該地域住民に対する支援の種類 及び内容 その他の厚生労働省令で定める事項を記載した計画の作成 その他の包括的かつ計画的な支援として厚生労働省令で定めるものを行う事業

3項

市町村は、重層的支援体制整備事業(前項に規定する重層的支援体制整備事業をいう。以下同じ。)を実施するに当たつては、児童福祉法第十条の二第二項に規定するこども家庭センター、介護保険法第百十五条の四十六第一項に規定する地域包括支援センター、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第七十七条の二第一項に規定する基幹相談支援センター、生活困窮者自立支援法第三条第二項各号に掲げる事業を行う者 その他の支援関係機関相互間の緊密な連携が図られるよう努めるものとする。

4項

市町村は、第二項各号に掲げる事業の一体的な実施が確保されるよう必要な措置を講じた上で、重層的支援体制整備事業の事務の全部 又は一部を当該市町村以外の厚生労働省令で定める者に委託することができる。

5項

前項の規定による委託を受けた者 若しくはその役員 若しくは職員 又はこれらの者であつた者は、正当な理由がないのに、その委託を受けた事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。