共同募金会は、共同募金を行うには、あらかじめ、都道府県社会福祉協議会の意見を聴き、及び配分委員会の承認を得て、共同募金の目標額、受配者の範囲 及び配分の方法を定め、これを公告しなければならない。
社会福祉法
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昭和二十六年法律第四十五号
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略称 : 社福法
第百十九条 # 計画の公告
@ 施行日 : 令和六年四月二十四日
( 2024年 4月24日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第二十一号による改正