この法律において「共同募金」とは、都道府県の区域を単位として、毎年一回、厚生労働大臣の定める期間内に限つてあまねく行う寄附金の募集であつて、その区域内における地域福祉の推進を図るため、その寄附金を その区域内において 社会福祉事業、更生保護事業 その他の社会福祉を目的とする事業を経営する者(国 及び地方公共団体を除く。以下 この節において同じ。)に配分することを目的とするものをいう。
社会福祉法
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昭和二十六年法律第四十五号
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略称 : 社福法
第百十二条 # 共同募金
@ 施行日 : 令和四年十月一日
( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第十二号による改正