寄附金の公正な配分に資するため、共同募金会に配分委員会を置く。
社会福祉法
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昭和二十六年法律第四十五号
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略称 : 社福法
第百十五条 # 配分委員会
@ 施行日 : 令和六年四月二十四日
( 2024年 4月24日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第二十一号による改正
第四十条第一項の規定は、配分委員会の委員について準用する。
共同募金会の役員は、配分委員会の委員となることができる。
ただし、委員の総数の三分の一を超えてはならない。
この節に規定するもののほか、配分委員会に関し必要な事項は、政令で定める。