社会福祉法

# 昭和二十六年法律第四十五号 #
略称 : 社福法 

第百十五条 # 配分委員会

@ 施行日 : 令和六年四月二十四日 ( 2024年 4月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第二十一号による改正

1項
寄附金の公正な配分に資するため、共同募金会に配分委員会を置く。
2項

第四十条第一項の規定は、配分委員会の委員について準用する。

3項

共同募金会の役員は、配分委員会の委員となることができる。


ただし、委員の総数の三分の一を超えてはならない。

4項

この節に規定するもののほか、配分委員会に関し必要な事項は、政令で定める。