社会福祉法

# 昭和二十六年法律第四十五号 #
略称 : 社福法 

第百十条 # 都道府県社会福祉協議会

@ 施行日 : 令和六年四月二十四日 ( 2024年 4月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第二十一号による改正

1項
都道府県社会福祉協議会は、都道府県の区域内において次に掲げる事業を行うことにより地域福祉の推進を図ることを目的とする団体であつて、その区域内における市町村社会福祉協議会の過半数 及び社会福祉事業 又は更生保護事業を経営する者の過半数が参加するものとする。
一 号

前条第一項各号に掲げる事業であつて各市町村を通ずる広域的な見地から行うことが適切なもの

二 号
社会福祉を目的とする事業に従事する者の養成 及び研修
三 号
社会福祉を目的とする事業の経営に関する指導 及び助言
四 号
市町村社会福祉協議会の相互の連絡 及び事業の調整
2項

前条第五項 及び第六項の規定は、都道府県社会福祉協議会について準用する。