代表理事の選定 及び解職は、認定所轄庁の認可を受けなければ、その効力を生じない。
社会福祉法
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昭和二十六年法律第四十五号
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略称 : 社福法
第百四十二条 # 代表理事の選定及び解職
@ 施行日 : 令和六年四月二十四日
( 2024年 4月24日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第二十一号による改正