社会福祉法

# 昭和二十六年法律第四十五号 #
略称 : 社福法 

第百四十二条 # 代表理事の選定及び解職

@ 施行日 : 令和六年四月二十四日 ( 2024年 4月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第二十一号による改正

1項
代表理事の選定 及び解職は、認定所轄庁の認可を受けなければ、その効力を生じない。